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外商は安丘で企業を投資する場合、国家の定める特恵政策だけでなく、我市の制定する更に有利な特恵政策も享受出来ます。私たちの方針は、外地にある特恵政策は、安丘にもある。外地にはない特恵政策も、安丘にはあってもいいということであります。
税収方面の主要政策
1、登録資金が50万元以上の新規製造業企業は生産してから最初の五年間は
納めた増値税地方留保部分の60%が還付されます。黒字転換年度から数え
て1年目から3年目までは納めた所得税の地方留保部分が全額還付され、4
年目と5年目は50%が還付されます。ハイテク企業、先進的な技術企業と
輸出企業は生産開始後最初の五年間は納めた増値税地方留保部分が全額還
付されます。黒字転換後5年間は納めた所得税の地方留保部分が全額還付さ
れます。6年目及び以後の年度は条件に符合する場合、50%還付されます。
2、登録資金が50万元以上の新規商業、サービス企業は黒字転換後1年目
から3年目までは納めた所得税の地方留保部分が全額還付され、4年目と5
年目は50%還付されます。
行政事業性料金方面での政策
1、総投資額1000万元から3000万元までのプロジェクトの場合、立項、審査批準から、建設着工までの行政事業性料金は、国家規定の最低標準の半額を徴収します。
2、総投資額3000万元以上のプロジェクト、ハイテクプロジェクトと世界500強の企業のプロジェクトの場合、立項、審査批準から、建設着工までの行政事業性料金を免除します。
3、開発区に投資するすべてのプロジェクトは生産経営後、水資源料金と汚水排出料金以外の、その他の行政事業性料金を免除します。
土地方面での政策
1000万元以下の投資の場合、1ムー当たりに譲渡料金は2.46万元です。ハイテクプロジェクトと投資額1000万元以上の製造業プロジェクトの場合、投資額により土地優遇価格を与えます。投資額1億元以上のプロジェクトの場合、土地の価格はさらに優遇されます。
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